会員及び会費
(1)会員
会員は、本市に居住する者、本市内の社会福祉関係機関・団体及び本市に事務所又は事業所
を有する団体で、本会の主旨に賛同し入会した者となっています。
(2)会員区分
一般会員は、各世帯及び本市において社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者、社会福祉を目的とする事業を経営する者、社会福祉に関する活動を行うもので一定額の会費を納入した者。
(3)特別会員
特別会員は、会社、事務所、事業所等で一定額の会費を納付した者。
(4)会費
一般会員の会費 ・・・ 個人 年額 350円
特別会員の会費 ・・・ 団体 一口 10,000円